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業務内容

不動産登記

不動産登記

当事務所では不動産登記(権利の部)に関する登記の全般を承っております。以下は主な登記ですが、他にも特殊な登記等も全て対応いたします。

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  • 不動産のご購入・ご売却による名義変更登記
  • 引越し等による登記簿上の住所等の変更登記
  • 住宅ローンによる担保権(抵当権・根抵当権)設定登記
  • 住宅ローン完済による担保権抹消登記
  • 共有名義の不動産を単独名義にする共有物分割登記
  • 不動産の贈与による名義変更登記
  • 離婚による不動産の財産分与登記
会社・法人登記 企業法務

会社・法人登記 企業法務

当事務所代表司法書士は、株式会社や合同会社等の会社登記だけでなく、各種法人登記につきましても数多く手がけております。また、官公庁等で会社・法人登記の相談員を多数勤めておりますので、知識も豊富です。以下は主な登記ですが、複雑困難な案件でも問題無く対応できます。会社経営・会社法務についてのご相談も承ります。

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  • 役員が変わった際の役員変更登記

    ※会社・法人の役員は、メンバーに変更がなくても、数年ごとに役員変更登記をする必要があります。詳細はお問い合わせください。

  • 会社・法人の所在地(本店・主たる事務所)の移転登記
  • 会社・法人の社名や目的の変更登記
  • 会社の増資をした際の登記
  • 会社・法人の解散登記
  • 会社・法人設立登記とそのご相談
  • 会社経営・会社法務のご相談
相続登記・遺産承継業務

相続登記・遺産承継業務

ご家族が亡くなられた時、必ず発生するのが相続手続です。当事務所では、相続財産に不動産がある場合の相続登記のほか、相続財産を整理し、相続人様に承継する遺産承継業務も承っております。ご家族が亡くなられた際は、残された方々には、心労があるだけでなく、様々な手続により、多くの負担が発生します。その負担の一部をお引き受けさせていただきます。相続税の申告が必要になった場合は、当事務所で連携している税理士をご紹介できます。

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  • 遺産相続による不動産の名義変更登記(遺産分割協議作成含む)
  • 会社・法人の役員の死亡による役員変更登記
  • 遺産承継業務(相続財産を整理し、遺産分割協議等によって各相続人の相続割合を決定し、各相続人に引き渡すまでの業務)
  • 相続放棄の手続
  • 相続財産管理人・不在者財産管理人等の選任申立(候補者受任も承ります)
遺言作成・手続支援

遺言作成・手続支援

遺言には、ご自身の手で遺言の内容を書いて作成する自筆証書遺言と、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。

これまで、自筆証書遺言は、作成方式が難しく、財産の記載方法等についても、一般の方にはハードルが高く、せっかく作成しても有効な遺言にならないケースが多くありました。しかし、民法改正により、相続・遺言のルールが順次変更されていく中で、2019年1月から自筆証書遺言の作成方式が緩和され、有効な遺言が作りやすくなりました。また、2020年7月10日から、作成した自筆証書遺言を法務局に保管してもらえる制度も開始します。この機会に、ご自分が亡くなられた後、財産をどのように分けて欲しいか、お気持ちを形に残されてはいかがでしょうか。

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  • 自筆証書遺言作成・支援
  • 公正証書遺言作成・支援
  • 自筆証書遺言の検認手続
成年後見

成年後見

成年後見制度には、家庭裁判所が後見人等を選任する法定後見と、後見人をご本人自らが選び、契約によって利用開始できる任意後見制度があります。

当事務所代表司法書士は、これまで15件以上の方の後見人に就任し、業務を行なっております。これまでの業務経験から、成年後見人等になるということは、被後見人となるご本人の人生の一部を、一緒に生きさせて頂くことだと考えております。また、後見の申立書作成のみのご依頼でもお受けいたします。

後見制度の利用も含め、ご高齢の方や障害をお持ちの方についての法律相談も広く承っております。ご自分やご家族の将来が不安だ、という漠然とした内容のご相談からお伺いします。

後見制度の利用に抵抗がある場合でも、他に解決方法がないか、ご一緒に検討させていただきます。

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  • 家庭裁判所に提出する、法定後見開始申立書類作成
  • 成年後見人(候補者)の受任

    ※外国籍の方のご相談も承ります。

  • 任意後見契約の締結(見守り・任意代理・任意後見)
訴訟関係業務

訴訟関係業務

土地・建物の賃貸借の紛争、貸金・賃金等の金銭の支払いに関する督促や訴訟、 多重債務の整理等、日常で発生する様々なトラブルについてご相談を承ります。

司法書士は、訴訟の対象となる物の金額(訴額)が140万円までの訴訟について、訴訟代理人になることができます。訴額が140万円を超えるものにつきましても、書類作成による訴訟支援が可能です。ぜひご相談ください。また、家庭裁判所に提出する各種申立書類等の作成も承ります。

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  • 裁判所に提出する書類の作成
  • 簡易裁判所での訴訟代理業務
  • 家庭裁判所に対する各種申立
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